「DV」(ドメスティックバイオレンス)とは何でしょうか?

略して「DV」と言われてますが…。デジタルビデオではありませんよ!それから、「AV?」なんて冗談で言う男もいて、まだまだ真剣に捉える男女が少ないように感じます。本当に認識してほしいですね!
「domestic violence」(ドメスティックバイオレンス) を略して「DV]と言っています。一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あった者から振るわれる暴力」と言う意味で使われています。単純にDVと言ってしまっていますが、デートDV・ミニDV・DV離婚・DV子供・DV言葉などへと、その形態も様々で警察や裁判所などでも対応に苦慮している事実もあります。ドメスティックバイオレンス防止法では被害者を女性に限定してはいませんが…多くの場合は、その被害者は女性です。
配偶者の場合のDV(ドメスティックバイオレンス)は家庭内が多く、周囲も気づかないことが多いです。そのうちに、被害が深刻化してしまうことも多いのです。
DVには、様々な形態があると前述しましたが大枠で分けると
A 身体的なドメスティックバイオレンス
B 精神的なドメスティックバイオレンス
C 性的なドメスティックバイオレンス  に分けられると思います。
Aの身体的なDV(ドメスティックバイオレンス)とは、「殴る」「蹴る」「髪を引張る」「引きずり回す」などで、これは刑法の傷害や暴行に当たる違法な行為ですから、配偶者間と言えども処罰の対象となります!恋人に至っては当然です。Bの精神的なDV(ドメスティックバイオレンス)とは、「何でも無視する」「大声で怒鳴る」「自尊心を傷つける」「電話などを細かくチェックする」などで相手も心を傷つける行為です。これがPTSDと言う<心的外傷後ストレス傷害>に至れば刑法上の傷害罪となる可能性もあります。そして、Cの性的なDV(ドメスティックバイオレンス)とは、「性的行為の強要」「中絶の強要」「避妊への非協力」などがあります。この暴力の特徴は単独でも起きえますが、多くは先の暴力と重なって起こっています。こんなドメスティックバイオレンスが身近で起きていたら、相談させてください!都道府県・市町村に相談できる機関(配偶者暴力相談支援センター)がありますし、警察への通報も考えてみましょう!

スポンサード リンク

スポンサード リンク

DV防止法は、何故改正されたのでしょうか?

先ず、内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(2005)の結果には、男女間における暴力についての深刻が実態が改めて浮き彫りになっています。
配偶者(=別居中・婚姻届を出さない夫婦・元夫婦も含む)からのドメスティックバイオレンスで
@「身体に対する暴行を受けた」人は、
 女性が約27%、男性が14%
A「精神的な嫌がらせや恐怖を感じる脅迫を受けた」人は、
 女性が約16%、男性が約8%
B「嫌がっているのに性的行為を強要された」人は、
 女性が約15%、男性約3%
C「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」のひとつでも受けたこ とが何度もあった人は、
 女性が約11%、男性約3%   でした。
被害者が長期間このドメスティックバイオレンス状況にさらされると暴力から逃げることが段々と出来にくくなってしまいます。その理由は、@殺されるかもしれないという極度の恐怖感A誰に言っても無駄と言う無気力状態B経済的な問題から逃げられないC子供の安全の為の我慢などがあります。
このドメスティックバイオレンスの加害者ですが、一定のタイプがあるわけではありません!!
年齢・学歴・職種・年収などには全くと言って良いほど関係がありません。ドメスティックバイオレンスは、見た目ではわかりません!!人当たりが良くて社会的な信用があってもDV(ドメスティックバイオレンス)はあります。結婚した途端にDVになる人もいます…恋人同士で関係したらDV(ドメスティックバイオレンス)になる人もいます…。
ところで、加害者がDV化(ドメスティックバイオレンス)する理由とは何でしょうか?様々ありますが…未だに残っている男尊女卑の思想?や専業主婦への経済的優位?などの社会構造問題も関係していると言われています。
このようなDV(ドメスティックバイオレンス)は子供にも影響を与えます。暴力の目撃が子供の心を傷つけますし、長じては感情表現や問題解決の手段に暴力を優先させてしまうと言う事実も報告されています。
このDV防止法(ドメスティックバイオレンス)の改正は、今後の男女平等社会・男女対等のパートナー化を目指すにあたり、女性への暴力が絶対にあってはならない!との意図があるものと考えられます。そのひとつの暴力根絶への取り組みだと思います。

DV防止法改正のポイントとは?

●配偶者から「身体に暴力を受けた被害者」に加えて、「生命・身体に対する脅迫を受けた被害者」も保護命令を申し立てることができるようになりました。
●被害者の申し立てにより「接近禁止命令」に併せて、裁判所が下記の禁止命令も発することができるようになりました。
@面会の要求A行動を監視すると告げることB著しく粗野・乱暴な言動C無言電話・連続電話・連続ファックス・電子メールD夜間の電話(22:00〜6:00)・ファックス・電子メールE汚物・動物の死体など著しく不快・嫌悪の情を催させる物の送付F名誉を害する事項を告げるG性的羞恥心も害する事項を告げる・文書や画像の送付など
●裁判所が必要あると認めるとき、被害者の親族などへの接近禁止命令を発することができるようになりました。
●都道府県のみに義務付けられていた策定が、市町村についても努力義務となりました。
●被害者の緊急時における安全の確保が、配偶者暴力支援センターの業務として明記されました。
●裁判所は、警察だけでなく、被害者が相談などをした配偶者相談支援センターにも保護命令を発したことを通知することになりました。
最近、さまざまな事件が多いです。ミニドメスティックバイオレンスやデートドメスティックバイオレンスから、配偶者ドメスティックバイオレンスへの発展していることもあるようです。このDV防止法改正をしっかりと認識して、泣き寝入りする女性を減らしましょう!!元カレ・元カノなどとの関係は大丈夫ですか?お友だちにいませんか???ドメスティックバイオレンスは絶対悪ですよ!!!

スポンサード リンク




Copyright © 2008 ドメスティックバイオレンス(DV) 奥さんや恋人を大切にしよう!